まとめ

これまでの論点を以下に取りまとめました。ご参考になれば幸いです。

1.相続不動産について、通達評価額と実際の市場価格(鑑定評価額)の開差があっても特段の事情がなければ通達評価額で課税される可能性が高い。

2.あからさまな租税回避は否認される可能性が高い。

・ 通常はあり得ない高齢者などの借入

・ 財産価格を超えるような高額の借入

・ 節税目的不動産の購入(タワーマンション、利用目的不明な土地、賃貸物件など)

3.相続税対策は早めに行い、借入や不動産の購入は時期に注意する。

4.相続税対策は信頼できる税理士など専門家の意見を聞いて慎重に行う。

参考URL

国税不服審判所 平成29年5月23日 裁決事例要旨 裁決事例

最高裁判所 https://www.courts.go.jp/saikosai/index.html

国税庁 https://www.rosenka.nta.go.jp/index.htm

全国地価マップ https://www.chikamap.jp/chikamap/Portal?mid=216

相続税申告時におけるサポートの流れ

過度な相続税対策は要注意!不動産鑑定を使っておきたいケースとは?

相続に関する鑑定評価評価

戻る

 

 

1 2 3 4 5 6

7

ご相談前の参考にお役立てください

鑑定依頼の流れとよくある質問をまとめました。私たちには実績があります。ぜひお役立てください。

  • 年間1,500件以上の鑑定実績
  • 独立系の鑑定機関公正中立
  • 上場企業・金融機関など多数の取引実績

不動産の鑑定評価に関するご相談はお気軽に

ご相談は秘密厳守・無理な営業は行いません。まずはお気軽にご相談ください。お問い合わせ内容に応じて、最適な拠点・担当者が対応いたします。

  • 東京本社
  • 千葉支所
  • 横浜支所
  • 大阪支所
  • 高松支所

※拠点のご希望がある場合は、お問い合わせ時にお知らせください。

士業様からのご相談について
TOP

お電話でのお問い合わせ

受付時間:平日 9:00-17:00

03-5643-3133

営業・協業のご提案

業務に関連するご提案を受け付けております。

不動産鑑定のご依頼・ご相談

フォームからお気軽にお問い合わせください。