まとめ
これまでの論点を以下に取りまとめました。ご参考になれば幸いです。
1.相続不動産について、通達評価額と実際の市場価格(鑑定評価額)の開差があっても特段の事情がなければ通達評価額で課税される可能性が高い。
2.あからさまな租税回避は否認される可能性が高い。
・ 通常はあり得ない高齢者などの借入
・ 財産価格を超えるような高額の借入
・ 節税目的不動産の購入(タワーマンション、利用目的不明な土地、賃貸物件など)
3.相続税対策は早めに行い、借入や不動産の購入は時期に注意する。
4.相続税対策は信頼できる税理士など専門家の意見を聞いて慎重に行う。
参考URL
国税不服審判所 平成29年5月23日 裁決事例要旨 裁決事例
最高裁判所 https://www.courts.go.jp/saikosai/index.html
国税庁 https://www.rosenka.nta.go.jp/index.htm
全国地価マップ https://www.chikamap.jp/chikamap/Portal?mid=216
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