スタッフコラム

東京

相続税

相続税と最高裁判決及び国税不服審判所の裁決 ~ 最新判例より

相続人の主張についての判断

相続人の主張についても、以下のとおりの理由(要約)ですべて退けられました。

イ.について

特別の事情は、「評価通達に定める評価方法を画一的に適用するという形式的な平等を貫くことによって、富の再分配機能を通じて経済的平等を実現するという相続税の目的に反し、かえって実質的な租税負担の公平を著しく害することが明らかな場合」に認められるものと解され、土地の価額が低下した場合に限られるものではない。

ロ.について

特別の事情が認められるのは上記のとおりであり、本件被相続人に相続税の負担の軽減という目的があったことを特別の事情の有無を判断する上で考慮することは許されるものである。

ハ.について

相続人は、本件被相続人の本件各不動産の取得には、節税や租税回避以外の合理的な目的が存在していた旨主張するが、本件被相続人が本件各不動産を取得した主たる目的は相続税の負担を免れることにあったことが十分に認められる。

相続税の負担を免れる目的以外にほかの合理的な目的が併存していたとしても、本件各不動産について評価通達に定める評価方法を適用すれば、実質的な租税負担の公平を著しく害することに変わりはない。

ニ.について

相続人は、課税庁による恣意的課税を許すことになる旨主張するが、課税庁が、通達評価額を上回る評価額を採用する場合には、評価通達によらないことが相当と認められる特別の事情のあることが要求される。

他方で、課税庁が通達評価額を採用する場合にも、通達評価額が、対象財産の客観的な交換価値を上回るものではないことが要求されると解すべきである。

したがって、課税庁が、評価通達に定める評価方法による評価額を採用するか否かについては、相続税法第22条及び租税平等原則の両面からの規制を受け、これを恣意的に決定することはできないというきである。

ホ.について

相続人は、通達評価額と不動産鑑定士等によるほかの評価方法による評価額との間の乖離が著しいことはまれではなく、その場合の全てに評価通達に定める評価方法以外の評価方法が採用されているわけではなく、特に本件各不動産の近隣不動産の評価においても、評価通達に定める評価方法以外の方法による評価額に基づく課税処分が行われているかどうか明らかではないから、本件各不動産について特別の事情があるとして評価通達に定める評価方法を採用しないことは、租税公平主義に反する旨主張する。

しかしながら、本件各不動産について特別の事情があると認められる以上、仮に同様の事案において、評価通達に定める評価方法以外の方法による評価額に基づく課税処分が行われなかった事例があったとしても、課税庁が、殊更恣意的に本件についてのみ異なる取扱いをしたというような特段の事情がない限り、これをもって直ちに租税公平主義に反するものとはいえず、本件各不動産について評価通達によらないことが相当と認められる特別の事情の存在を否定すべきであるとはいえない。また、そのような特段の事情があることをうかがわせる証拠もない。

ヘ.について

相続人は、本件各鑑定評価額は、自由な取引が行われるとした場合におけるその取引において通常成立すると認められる価額を前提とするのに対し、相続税法第22条にいう時価は、それとは異なり、控えめな評価額を採用している路線価に基づく価額をいうから、本件各鑑定評価額をもって同条にいう時価ということはできない旨主張する。

しかしながら、相続税法第22条にいう時価は、客観的な交換価値、すなわち財産の現況に応じ、不特定多数の当事者間で自由な取引が行われる場合に通常成立すると認められる価額にほかならないと解されるから、本件各鑑定評価額をもって同条にいう時価であると認めることに支障はないというべきである。

ト.について

相続人は、評価通達に定める評価方法とは別の方法による評価額に基づき更正処分をすることは、納税者の信頼を裏切るものであり、信頼保護の原則に反する旨主張する。

しかしながら、評価通達6が「通達の定めによって評価することが著しく不適当と認められる財産の価額は、国税庁長官の指示を受けて評価する。」と定めているとおり、評価通達自体、評価通達に定める評価方法による評価がいかなる場合にも適用されるものではないことを明示しているのであるから、その主張の前提を欠くものというべきである。

以上のように国税不服審判所では相続人の主張はすべて退けられ、この後、裁判で争うことになり、最高裁の判決を迎えます。

国税不服審判所の裁決文 https://www.kfs.go.jp/service/JP/107/07/index.html

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