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鑑定評価書への押印廃止について

お客様各位

平素は、弊社業務へご理解、ご支援を賜り厚くお礼申し上げます。

さて、今般、法律の改正により、不動産の鑑定評価に関与した不動産鑑定士に課されている鑑定評価書への署名及び押印すべき義務のうち、押印のみが廃止となりました(施行期日2021年9月1日、ただし、署名義務は、引き続き存続します)。
これに伴い、弊社発行の不動産鑑定評価書等の成果品につきましても、押印を廃止させていただきたく、何卒ご理解のほど、よろしくお願い申しあげます。
なお、電子署名で発行している成果品につきましては変更等ございません。
ご不明な点やご要望等につきましては、ご依頼受付各担当者、若しくは、総務室(担当:島原 03-5643-3133)までお問い合わせ下さいますよう、お願い致します。

2021年9月3日
株式会社 中央不動産鑑定所
代表取締役社長 田 島 洋

【ご参考】
公益財団法人日本不動産鑑定士協会連合会
○ 鑑定評価書への押印廃止について
https://www.fudousan-kanteishi.or.jp/info/news/hyokasyo_ouinhaishi/

○ デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)
https://www.fudousan-kanteishi.or.jp/wp/wp-content/uploads/2021/08/digital_houritsu_20210817.pdf

○ デジタル改革関連法案の全体像
https://www.fudousan-kanteishi.or.jp/wp/wp-content/uploads/2021/08/sankou_20210817.pdf

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