しゃくちけん 借地権

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借地権

借地権の定義

借地権とは、借地借家法(廃止前の借地法、いわゆる旧法による借地権を含む)に基づく借地権(建物の所有を目的する地上権又は土地の賃借権)をいう。
借地権の存在は、必ずしも借地権の価格の存在を意味するものではなく、また、借地権取引の慣行について、借地権が単独で取引の対象となっている都市又は地域と、単独で取引の対象となることはないが建物の取引に随伴して取引の対象となっている都市又は地域とがある。

借地権の価格

借地権の価格は、借地借家法(廃止前の借地法を含む)に基づき土地を使用収益することにより借地権者に帰属する経済的利益(一時金の授受に基 づくものを含む)を貨幣額で表示したものである。
借地権者に帰属する経済的利益とは、土地を使用収益することによる広範な諸利益を基礎とするものであるが、特に次に掲げるものが中心となる。
・土地を長期間占有し、独占的に使用収益し得る借地権者の安定的利益
・借地権の付着している宅地の経済価値に即応した適正な賃料と実際支払賃料との乖離(「賃料差額」という)及びその乖離の持続する期間 を基礎にして成り立つ経済的利益の現在価値のうち、慣行的に取引の対象 となっている部分

借地権及び底地の鑑定評価に当たっては、借地権の価格と底地の価格とは密接に関連し合っている。但し、借地契約に基づく最有効使用の制限等により
借地権の価格 + 底地の価格更地の価格 であり、必ずしもイコール( = )とはならない。

 

 

 

 

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