一定の不動産については、事実上、事業投資と考えられるものでも、その時価を開示することが投資情報として一定の意義があるという意見があること、さらに、国際財務報告基準が原価評価の場合に時価を注記することとしていることとのコンバージェンスを図る観点から、「賃貸等不動産」に該当する場合には、財務諸表に時価の注記を行うこととされている。
賃貸等不動産とは、棚卸資産に分類されている不動産以外のものであって、賃貸収益又はキャピタル・ゲインの獲得を目的として保有されている不動産(ファイナンス・リース取引の貸手における不動産を除く。)をいう。したがって、物品の製造や販売、サービスの提供、経営管理に使用されている場合は賃貸等不動産には含まれない。
ご相談前の参考にお役立てください
鑑定依頼の流れとよくある質問をまとめました。私たちには実績があります。ぜひお役立てください。
- 年間1,500件以上の鑑定実績
- 独立系の鑑定機関公正中立
- 上場企業・金融機関など多数の取引実績
不動産の鑑定評価に関するご相談はお気軽に
ご相談は秘密厳守・無理な営業は行いません。まずはお気軽にご相談ください。お問い合わせ内容に応じて、最適な拠点・担当者が対応いたします。
- 東京本社
- 千葉支所
- 横浜支所
- 大阪支所
- 高松支所
※拠点のご希望がある場合は、お問い合わせ時にお知らせください。






