さらち 更地

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不動産鑑定評価基準の定義

不動産鑑定評価基準では、宅地の類型として、その有形的利用及び権利関係の態様に応じて、更地、建付地、借地権、底地、区分地上権等に分けられるとしている。
更地とは、建物等の定着物がなく、かつ、使用収益を制約する権利の付着していない宅地をいう。
したがって、建物等が建築されていない土地であっても借地権などの権利が付着していれば鑑定評価では、更地ではない。
なお、鑑定評価の実務では、建物や工作物が現に建築若しくは構築されていても「建物等が存しない土地として」という鑑定評価の条件を付して、更地として鑑定評価を行うことは、広くおこなれており、このような評価を「独立鑑定評価」という。

広辞苑による更地

広辞苑(第7版)では、以下のとおりである。
① 何の用途にも当てられていない土地。未使用の土地。
② 地上に建築物などのない宅地。
これは広く一般的な認識と一致しているが、鑑定定評価上の更地とは、異なる場合があるので鑑定評価の依頼に際しては注意が必要である。

 

 

 

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