事業承継・M&Aに際しての鑑定評価

事業承継・M&Aに際しての鑑定評価

不動産の資産特性、固有のリスクを考慮した適正な経済価値を査定いたします。

M&Aに関わる鑑定評価

企業合併・買収などに伴う不動産の鑑定評価は、財務諸表からの対策が必要
年間500件以上(過去5年間の平均値)の財務諸表に関する実績(国土交通省事業実績報告)

  • M&A
  • 企業合併・買収
  • 財務諸表からの評価体制

M&A(Merger And Acquisition)、企業の合併と買収などに関連して不動産の鑑定評価のご依頼をいただくケースが増えております。M&A等の場合は売買など一般的な鑑定評価とは異なり財務諸表を特に意識した評価体制が必要となります。

企業関連における評価実績

株式会社中央不動産鑑定所は財務諸表に関わる鑑定評価等について、年間500件以上(過去5年間の平均値)の評価実績が毎年ございます。また、評価対象も会社様の業種業態によって様々で事務所ビルや投資用マンションからレジャー施設等のいわゆるオペレーショナルアセットの鑑定評価まで多彩な不動産の種類に対応させていただきます。

ショッピングモール等、商業施設

ショッピングモール等
商業施設

再生可能エネルギー施設

太陽光発電所等
再生可能エルギー施設

病院、診療所等
医療施設

 児童福祉施設・高齢者福祉施設

保育園、老人ホーム等
社会福祉施設

学校施設/学校法人

大学、専門学校等
教育施設

テーマパーク等、アミューズメント施設

テーマパーク等
アミューズメント施設

各種ホテル、ゴルフ場、スポーツ施設

ゴルフ場、ボーリング場、
乗馬クラブ等、レジャー施設

サービスアパートメント/シェアハウス

ホテル・旅館等
宿泊施設

配送所等、ロジスティック施設

配送所等
ロジスティック施設

マンション、社員寮

マンション、社員寮

研修施設

研修施設

オフィスビル

オフィスビル

底地

底地

借地権(普通借地権・定期借地権)

借地権(普通借地権・定期借地権)

地上権、区分地上権

地上権、区分地上権

業務事例

不動産の鑑定評価
不動産鑑定評価の事例

    1. 会社合併に関わる不動産鑑定評価
    2. 会社買収に関わる不動産鑑定評価
    3. 会社譲渡に関わる不動産鑑定評価
    4. 会社分割に関わる不動産鑑定評価
    5. 会社精算に関わる不動産鑑定評価
    6. 事業承継に関わる不動産鑑定評価
    7. 現物出資に関わる不動産鑑定評価

よくあるご質問

東京だけではなく全国に物件がありますが対応できますか?
大都市はもちろん、地方都市、農家集落地域や島しょも含めて日本全国対応可能です。
※数字は関連する評価実績件数です。
日本全国に点在する50件以上の不動産の評価実績
鑑定評価に必要な期間はどのくらいですか?
通常の鑑定評価であればご依頼から成果品納品まで1ヶ月程度です。ただし、物件数や評価対象の種類、監査法人様などの質疑・調整によって変わる場合もございますのでご希望をご相談下さい。
複数の不動産がありますが同時に対応できますか?
日本全国に点在する50件以上の不動産の評価実績がございます。
相談窓口はどちらになりますか?
東京・本社へご相談下さい。なお、千葉・横浜・大阪・高松に支所がございますので、各府県とその近傍エリアは各支所でもご相談を承ります。[主なテリトリー]
・東京本社::東京都ほか日本全国(北海道~沖縄県)
・千葉支所::千葉県、茨城県、埼玉県、北関東エリア
・横浜支所::神奈川県、静岡県、山梨県、甲信エリア
・大阪支所::大阪府、京都府、兵庫県、近畿圏、中部・北陸エリア
・高松支所::四国エリア、中国エリア、山陽・山陰エリア
費用はどのくらいかかりますか?
物件数や対象不動産の種類によって異なりますが、お見積もりは無料です。また、複数案件の場合はボリュームディスカントさせていただくケースもございますので、まずはお見積もりを申しつけ下さい。
鑑定評価を依頼するかどうか迷っています。相談に乗ってもらえますか?
ご相談は無料で承ります。鑑定評価が必要な局面化かどうか等も遠慮無くご相談下さい。
相談するには何が必要ですか?
ご依頼の内容や条件により必要となる資料が大きく変わりますが、まずは、不動産の所在地が判る地図、住所などがあれば助かります。また、相談の段階では、お客様のご都合で厳秘の場合もよくございます。その場合にはご依頼の趣旨などをお電話等でお伝えいただくだけでも結構です。なお、お見積もりやご依頼など段階に応じてご用意いただく資料が異なるケースがございますので、担当の不動産鑑定士よりその都度ご案内させていただきます。
用意できる資料が少ない場合でも評価できますか?
ご要望を伺ったうえで弊社にて各種調査を行って評価させていただきます。この場合、成果品はご依頼の内容や条件により鑑定評価書ではなく価格調査書とさせていただくケースがございます。ご要望に合わせてどちらか適切か弊社よりご提案させていただきます。
鑑定評価書と価格調査書に違いはありますか
不動産鑑定評価書は、不動産鑑定評価基準等※に従った所定のプロセスと必要的記載事項を網羅した成果品です。
不動産価格調査書は、ご依頼により不動産鑑定評価基準等に則ることができない条件や制約等を前提にして価格を求めたものとなります。したがって、成果品の記載内容に違いが生ずる場合がございます。また、不動産価格調査書として成果品を発行する場合は、本文等にその旨と理由が記載されます。
なお、一定の条件の下において、成果品の精度はどちらも違いはございません。
監査法人宛ての説明や質疑応答なども対応していただけますか?
もちろんです。説明責任がございますので、誠意をもって対応させていただきます。
敵対的買収などのため特に秘密を要する場合も対応いただけますか?
各種調査に制約が生ずるような案件でも対応可能ですので、ご相談下さい。
買収意思決定のため相手先の不動産の概算が知りたいケースも対応できますか?
過去に価格調査で対応させていただいたケースがございます。
機密情報の扱いはどのようになっていますか?
不動産鑑定士は、専門職業家として当然に守秘義務がございます。また、会社としても情報管理規定に従い、各種情報は厳重に管理いたします。
さらに、依頼者様からの求めに応じて守秘義務契約を締結させていただくこともございます。
一般的な不動産のほか、資産除去債務がありますが評価できますか?
資産除去債務も不動産に関連すれば価格調査として算定可能です。

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