資産評価とM&A

EV(企業価値)と株式価値の違いとは?計算方法とM&Aでの使い分けを解説

EV(企業価値)と株式価値の違いとは?計算方法とM&Aでの使い分けを解説
士業様からのご相談について

M&Aで「企業価値は10億円」と説明されても、株主が10億円で株式を売却できるとは限りません。

その金額が、事業の価値を表すEVなのか、株主に帰属する株式価値なのかによって意味が変わるためです。

EVは事業の価値を捉える指標であり、株式価値は株主に帰属する価値を表します。

両者の関係を理解するには、借入金や現預金などの調整を押さえる必要があります。

不動産を保有する企業では、土地や建物が事業で使われているか、遊休資産として保有されているかによっても、評価への反映方法が異なります。

この記事では、EVと株式価値の違い、計算方法、M&Aでの使い分け、不動産を保有する企業を評価する際の注意点を解説します。

EVと株式価値の違い

EVとは

EVは「Enterprise Value」の略称です。M&Aや企業分析では、株主と債権者の双方に対応する事業の価値を捉える指標として用いられます。

非事業用資産などの追加調整がない場合、基本的な関係は次のとおりです。

EV=株式価値+有利子負債-現金・現金同等物

有利子負債から現金・現金同等物を差し引いた金額を「純有利子負債」と呼ぶため、次のようにも表せます。

EV=株式価値+純有利子負債

ただし、「企業価値」という日本語は、事業価値に非事業用資産を加えた価値など、資料によって異なる意味で使われます。価格交渉や企業間比較では、その資料がどの範囲の価値を示しているか確認しましょう。

本記事では、EVを事業の価値として扱い、事業評価に含まれていない遊休不動産などがある場合は、株式価値への換算時に別途調整する考え方で説明します。

株式価値とは

株式価値は、企業の価値のうち、株主に帰属する部分を指します。

上場企業では、市場で評価されている株式価値を表す指標として、時価総額が使われます。一般的な計算式は次のとおりです。

時価総額=株価×発行済株式数

ただし、自己株式を含めるかなど、株式数の扱いは資料によって異なります。M&Aで株式価値を算定する際は、取得対象となる株式や、新株予約権などの潜在株式の扱いも確認します。

非上場企業には、市場で日々成立する株価がありません。そのため、将来の収益力や保有資産、類似企業の評価などをもとに株式価値を算定します。

また、株式価値は、貸借対照表に記載された純資産とも異なります。将来の成長性や不動産の含み益などによって、帳簿上の純資産と株式価値に差が生じることがあります。

EVと株式価値の比較

比較項目 EV 株式価値
捉える価値 事業の価値 株主に帰属する価値
主な用途 事業の評価、企業間比較 株式の評価、株式取得対価の検討
基本的な関係 株式価値+純有利子負債 EV-純有利子負債
M&Aでの位置付け 事業評価の出発点になる 株式譲渡価格を検討する基礎になる

※上記の関係式は、非事業用資産などの追加調整がない場合の簡易式です。

株式価値は「負債を考慮しない価値」ではありません。同じEVでも、有利子負債や現預金の金額が異なれば、株主に帰属する価値は変わります。

EVから株式価値を計算する方法

基本となる計算式

追加調整がない場合、EVから株式価値を求める式は次のとおりです。

株式価値=EV-有利子負債+現金・現金同等物

事業評価に含まれていない非事業用資産がある場合は、その価値を加算します。反対に、事業評価に反映されていない負債に準じる項目などがあれば、控除を検討します。

有利子負債には、銀行借入金や社債などが含まれます。現金同等物は、短期で容易に換金でき、価値変動のリスクが僅少な金融商品などを指します。売掛金や棚卸資産を、そのまま現金と同じように扱うことはできません。

EVが10億円の場合の計算例

次の企業を例に考えてみましょう。

項目 金額
EV 10億円
有利子負債 4億円
現金・現金同等物 1億円

ほかの調整項目がない場合、株式価値は次のようになります。

株式価値=10億円-4億円+1億円=7億円

この例では、事業の評価額であるEVは10億円ですが、全株式の価値は7億円です。

「10億円の会社を売却する」という表現だけでは、この違いが伝わりません。価格交渉では、提示された金額がEVと株式価値のどちらを指すかを確認します。

現預金が借入金を上回る場合

有利子負債より現預金が多い企業では、株式価値がEVを上回ることもあります。

例えば、EVが10億円、有利子負債が1億円、現金・現金同等物が3億円の場合、株式価値は次のとおりです。

株式価値=10億円-1億円+3億円=12億円

ただし、実際のM&Aでは、価格調整の対象とする現預金の範囲を確認します。使途が制限された預金や事業継続に必要な資金などは、評価の前提や取引条件に応じた検討が必要です。

M&AにおけるEVと株式価値の使い分け

事業の評価や企業間比較にはEVを使う

EVは、借入金と自己資本の構成が異なる企業について、事業の評価を比較する際に用いられます。

代表的な活用例が、EVをEBITDAで割る「EV/EBITDAマルチプル」です。類似企業の倍率を参考に、評価対象企業のEVを検討する方法があります。

また、DCF法のうち、事業が生み出すフリーキャッシュフローを加重平均資本コストで割り引く方法では、まず事業価値を求めます。その後、純有利子負債や非事業用資産などを調整して、株式価値へ換算します。

ただし、EVが大きいだけで、収益性や投資対象としての魅力が高いとは判断できません。事業規模や成長性、リスクと併せて評価する必要があります。

株式譲渡の価格検討には株式価値を使う

株式譲渡では、買い手が取得するのは対象会社の株式です。そのため、株式取得対価を検討する基礎になるのは株式価値です。

もっとも、算定された株式価値が、そのまま最終的な売買価格になるとは限りません。取得する持分、買収による相乗効果、交渉条件などによって、合意価格は変わります。

また、売り手の手取り額を考える際には、株式の売却代金から税金や手数料などを分けて確認します。

EVと買収に必要な資金は同じではない

EVを「会社を買うために実際に用意する金額」と捉えると、資金計画を誤るおそれがあります。

買い手に必要な資金は、株式取得対価のほか、対象会社の借入金を返済・借り換えするか、アドバイザー報酬などがいくらかかるかによって変わります。

株式譲渡を行っても、対象会社の借入金がすべて自動的に返済されるわけではありません。買収後も残すのか、買収時に返済するのかを、契約条件や金融機関との協議内容に沿って確認します。

不動産を保有する企業の評価で注意したいこと

事業用不動産と非事業用不動産を分ける

不動産を保有する企業では、その土地や建物が事業の中でどのような役割を持つかを確認します。

工場や店舗など、事業の収益を生み出すために使われている不動産と、事業に使われていない遊休地では、評価への反映方法が異なるためです。

また、賃貸不動産であっても、不動産賃貸業が本業であれば事業用資産として扱うことがあります。用途だけで機械的に分類せず、評価対象となる事業との関係を整理します。

不動産の価値を二重に加算しない

保有不動産の時価や含み益を、EVにそのまま上乗せできるとは限りません。

例えば、自社所有の工場を使って生み出すキャッシュフローをもとに事業価値を算定した場合、その評価には工場を利用する価値が含まれています。そこに工場の時価を単純加算すると、同じ価値を二重に計上するおそれがあります。

一方、事業評価に含めていない遊休地などは、別途評価し、株式価値への換算時に加算を検討します。

非事業用不動産を別途加算する場合は、その不動産から生じる賃料収入や維持費などが、事業評価に含まれていないかも確認します。資産の評価額と関連する収益・費用を、一貫した前提で扱う必要があります。

非事業用不動産を加算する計算例

事業評価に含まれていない遊休地がある場合、単純化すると次のように整理できます。

項目 金額
EV 10億円
有利子負債 4億円
現金・現金同等物 1億円
EVに含まれていない遊休地の評価額 2億円

株式価値=10億円-4億円+1億円+2億円=9億円

この例は、税金や売却費用、その他の資産・負債などを考慮していない概算です。実際の評価では、不動産の利用制限や処分可能性、税負担の扱いなども検討します。

不動産の評価額だけを確認するのではなく、その価値が事業評価にどこまで反映されているかを整理することが欠かせません。

EVと株式価値を比較する際の注意点

基本式だけで評価を完結させない

「EV=株式価値+有利子負債-現金・現金同等物」は、両者の関係を理解するための簡易式です。

実務では、非事業用資産のほか、優先株式や非支配株主持分、負債に準じて扱う項目などの追加調整が必要になる場合があります。

また、リース負債をどう扱うかによって、比較する利益指標との整合性も変わります。調整項目を機械的に加減するのではなく、評価対象と計算方法をそろえて検討します。

評価の基準日と対象範囲をそろえる

株価、借入金、現預金は時間とともに変動します。異なる時点の数字を組み合わせると、評価結果の意味が曖昧になります。

連結ベースの事業を評価しているのに、負債や現預金には単体の数字を使うといった不整合にも注意が必要です。

企業間比較では、評価基準日と対象範囲に加え、各社の数値の定義も確認します。

算定価値と合意価格を分けて考える

企業価値評価は、価格交渉の判断材料を得るためのものです。算定結果だけで売買価格が決まるわけではありません。

買い手ごとの事業戦略や相乗効果、売り手の希望条件、デューデリジェンスで見つかったリスクなどによって、最終的な価格は変わります。

算定額の大小だけでなく、どのような前提に基づく金額なのかを確認することが、交渉の出発点になります。

まとめ

EVは事業の価値を捉える指標であり、株式価値は株主に帰属する価値です。

追加調整がない場合、EVから有利子負債を差し引き、現金・現金同等物を加えることで株式価値を求めます。

M&Aでは、提示された金額がEVなのか株式価値なのかを確認したうえで、実際の取得対価や必要資金を検討します。

不動産を保有する企業では、事業用資産と非事業用資産の区分や、事業評価との二重計上にも注意が必要です。

中央不動産鑑定所では、M&Aに伴う不動産評価についてご相談を承っています。

保有する土地・建物の時価や、企業価値評価に用いる不動産の評価額を確認したい場合は、お問い合わせください。

ご相談前の参考にお役立てください

鑑定依頼の流れとよくある質問をまとめました。私たちには実績があります。ぜひお役立てください。

  • 年間1,500件以上の鑑定実績
  • 独立系の鑑定機関公正中立
  • 上場企業・金融機関など多数の取引実績

不動産の鑑定評価に関するご相談はお気軽に

ご相談は秘密厳守・無理な営業は行いません。まずはお気軽にご相談ください。お問い合わせ内容に応じて、最適な拠点・担当者が対応いたします。

  • 東京本社
  • 千葉支所
  • 横浜支所
  • 大阪支所
  • 高松支所

※拠点のご希望がある場合は、お問い合わせ時にお知らせください。

士業様からのご相談について
TOP

お電話でのお問い合わせ

受付時間:平日 9:00-17:00

03-5643-3133

営業・協業のご提案

業務に関連するご提案を受け付けております。

不動産鑑定のご依頼・ご相談

フォームからお気軽にお問い合わせください。