資産評価とM&A

類似会社比較法とは?計算方法やメリット・注意点をわかりやすく解説

類似会社比較法とは?計算方法やメリット・注意点をわかりやすく解説
士業様からのご相談について

M&Aや事業承継を検討する際、「自社の企業価値はいくらなのか」を把握することは重要です。

企業価値を評価する方法にはさまざまなものがありますが、その代表的な手法の一つが「類似会社比較法」です。

類似会社比較法では、類似する上場企業が市場でどの程度評価されているかを参考に、評価対象企業の企業価値や株主価値を推定します。

市場データを利用できる一方、比較会社や倍率(マルチプル)の選び方によって評価結果が変わるため、適切な分析が必要です。

この記事では、類似会社比較法の仕組みや計算方法、DCF法・類似取引比較法との違い、メリット・デメリット、非上場企業に適用する際の注意点までわかりやすく解説します。

類似会社比較法とは

類似会社比較法とは、評価対象企業と事業内容や収益構造などが類似する上場企業の株価や財務情報を参考に、企業価値や株主価値を推定する方法です。

「マルチプル法」などと呼ばれることもあり、M&Aにおける企業価値評価(バリュエーション)で利用されています。

企業価値評価のアプローチは、大きく「インカムアプローチ」「マーケットアプローチ」「コストアプローチ」などに分類され、類似会社比較法はマーケットアプローチの代表的な手法です。

例えば、評価対象企業と類似する上場会社が「EBITDAの8倍程度」で市場から評価されている場合、その倍率を対象企業のEBITDAに適用して企業価値を推定します。

実際の株式市場で形成された株価や公開されている財務情報を利用するため、市場環境を反映した評価を行いやすいことが特徴です。

ただし、完全に同じ企業は存在しないため、比較会社の選定や適用するマルチプルの判断が評価結果を大きく左右します。

類似会社比較法と他の評価方法との違い

企業価値評価では、類似会社比較法以外にもさまざまな方法が利用されます。

代表的な方法との違いを整理すると、次のようになります。

評価方法 主な基準 特徴
類似会社比較法 類似する上場企業の株価・財務情報 市場で形成された評価を反映しやすい
類似取引比較法 過去の類似M&A取引 実際のM&A取引価格を参考にできる
DCF法 将来のキャッシュフロー 対象企業自身の将来収益力を反映しやすい

類似取引比較法との違い

類似取引比較法は、過去に行われた類似企業・類似事業のM&Aにおける取引価格や倍率を参考にする方法です。

類似会社比較法が上場企業の市場株価などを基準とするのに対し、類似取引比較法では実際に成立したM&A取引の価格を参考にします。

M&Aの取引価格には、買収によって期待されるシナジーや支配権に対するプレミアムなどが含まれる場合があるため、類似会社比較法と類似取引比較法では倍率に差が生じることがあります。

DCF法との違い

DCF法(ディスカウント・キャッシュ・フロー法)は、企業が将来生み出すと予測されるフリーキャッシュフローを現在価値に割り引いて企業価値を算定する方法です。

類似会社比較法が「市場から類似企業がどの程度評価されているか」を基準とするのに対し、DCF法は「対象企業が将来どの程度のキャッシュフローを生み出すか」を基準とします。

そのため、類似会社比較法は市場環境や比較会社の選定による影響を受けやすく、DCF法は事業計画や割引率などの前提条件による影響を受けやすいという違いがあります。

類似会社比較法の計算方法と流れ

類似会社比較法による企業価値評価は、一般的に次のような流れで行います。

1.類似会社を選定する

まず、評価対象企業と比較する上場企業を選定します。

比較する際には、主に次のような要素を確認します。

  • 事業内容
  • ビジネスモデル
  • 商品・サービス
  • 顧客層
  • 売上規模
  • 利益率
  • 成長率
  • 事業展開地域
  • 資本構成

単に「同じ業種」という理由だけで比較会社を決めるのではなく、収益構造や成長性なども含めて類似性を検討することが重要です。

例えば同じ不動産業でも、不動産開発会社、不動産仲介会社、不動産管理会社では、収益構造やリスク特性が異なります。

2.比較会社のマルチプルを算定する

比較会社を選定したら、株価や財務情報をもとにマルチプルを算定します。

類似会社比較法で利用される代表的な指標には、EV/EBITDA倍率、PER、PBRなどがあります。

EV/EBITDA倍率

EV/EBITDA倍率は、企業価値(EV)がEBITDAの何倍で評価されているかを示す指標です。

EV/EBITDA倍率 = 企業価値(EV)÷ EBITDA

EBITDAは、一般的に利払い前・税引前・減価償却前利益を意味します。

資本構成や減価償却などの影響を一定程度抑えながら収益力を比較できるため、M&Aのバリュエーションでも利用される代表的な指標です。

PER

PER(株価収益率)は、株価が1株当たり利益の何倍まで評価されているかを示す指標です。

PER = 株価 ÷ 1株当たり利益(EPS)

企業価値(EV)ではなく、株主に帰属する価値を評価する際に利用される指標です。

PBR

PBR(株価純資産倍率)は、株価が1株当たり純資産の何倍で評価されているかを示します。

PBR = 株価 ÷ 1株当たり純資産(BPS)

純資産と市場評価の関係を見る指標であり、業種や企業の資産構成によって有用性が異なります。

3.適用するマルチプルを検討する

複数の類似会社からマルチプルを算出したら、対象企業に適用する倍率を検討します。

例えば、3社のEV/EBITDA倍率が次のようになっていたとします。

  • A社:6.5倍
  • B社:8.0倍
  • C社:9.5倍

この場合、中央値である8.0倍などを参考に適用倍率を検討する方法があります。

ただし、「中央値だから必ず8.0倍を使用する」というわけではありません。

対象企業と比較会社の成長性、収益性、事業構成、事業規模、リスクなどを比較し、どの水準が対象企業の実態に適しているかを検討します。

例えば、9.5倍で評価されているC社の成長率や利益率が他社より大幅に高ければ、その高いマルチプルには合理的な理由がある可能性があります。

一方、対象企業がC社と同程度の成長性や収益性を有しているなど、9.5倍に近い倍率を適用する合理的な根拠があれば、高い水準の倍率を参考にすることも考えられます。

重要なのは、評価額を高くするために最も高い倍率を選ぶのではなく、対象企業の実態に照らして適切な倍率を判断することです。

都合のよい比較会社や倍率だけを恣意的に選択すると、評価結果の客観性や説得力が低下する可能性があります。

4.対象企業にマルチプルを適用する

適用するマルチプルが決まったら、対象企業の財務指標に倍率を適用します。

例えば、

  • 対象企業のEBITDA:1億円
  • 適用するEV/EBITDA倍率:8倍

だった場合、

1億円 × 8倍 = 8億円

となり、単純化すると企業価値(EV)は約8億円と推定されます。

ただし、ここで算定された8億円が、そのまま株式の価値になるわけではありません。

5.企業価値から株主価値を算定する

EV/EBITDA倍率によって算定されるのは企業価値(EV)であるため、株主価値を求める際には、有利子負債や現預金などを考慮します。

単純化すると、

株主価値 = 企業価値 − 純有利子負債

と考えることができます。

先ほどの企業で、

  • 企業価値:8億円
  • 純有利子負債:2億円

だった場合、

8億円 − 2億円 = 6億円

となり、株主価値は約6億円と推定されます。

実際の評価では、非事業用資産などについても必要に応じて調整を行うため、単純にこの計算式だけで最終的な株主価値が決まるわけではありません。

類似会社比較法のメリット

市場環境を反映しやすい

類似会社比較法では、上場企業の株価など実際の市場データを利用します。

そのため、評価時点において投資家が対象業界や類似企業をどの程度評価しているかを反映しやすい点がメリットです。

評価根拠を説明しやすい

類似企業がどの程度の倍率で評価されているかを示せるため、評価根拠を説明しやすく、M&Aにおける価格交渉の参考材料としても活用できます。

他の評価方法とは異なる視点から検討できる

DCF法が対象企業自身の将来キャッシュフローを基準とするのに対し、類似会社比較法は市場データを基準とします。

異なる視点から企業価値を検討できるため、DCF法などによる評価結果の妥当性を検証する際にも活用できます。

類似会社比較法のデメリット・注意点

適切な類似会社が存在しない場合がある

独自性の高い事業やニッチ市場で事業を展開している企業では、十分に類似する上場会社が存在しない場合があります。

比較会社との類似性が低いままマルチプルを適用すると、評価対象企業の実態を適切に反映できない可能性があります。

株式市場の影響を受ける

類似会社比較法では市場株価を利用するため、株式市場全体の影響を受けます。

例えば、市場が過熱している局面ではマルチプルが高くなり、反対に市場が低迷している局面では低くなる可能性があります。

そのため、評価時点の市場環境についても確認することが重要です。

マルチプルの選択によって評価結果が変わる

EV/EBITDA、PER、PBRなど、どのマルチプルを使用するかによって評価結果は異なります。

企業の業種、収益構造、成長段階などを踏まえ、評価対象に適した指標を選択する必要があります。

財務数値の調整が必要になることがある

対象企業の利益に一時的な収益や費用などが含まれている場合、財務諸表上の数値をそのまま使用すると、企業の継続的な収益力を適切に反映できないことがあります。

そのため、実務では一過性の損益などを確認し、必要に応じて正常収益力を把握するための調整を行います。

非上場企業を類似会社比較法で評価する際の注意点

類似会社比較法は、非上場企業の評価にも利用されます。

しかし、比較対象となる上場企業と非上場企業では、企業規模、情報開示、株式の流動性、資金調達力、事業分散、成長性などに違いがある場合があります。

そのため、上場企業のマルチプルを非上場企業に機械的に適用すれば、適正な評価額が算定できるとは限りません。

対象企業と比較会社の違いを分析し、類似会社比較法だけでなく、DCF法など他の評価方法による結果も踏まえながら総合的に検討することが重要です。

類似会社比較法だけで企業価値を決めてよい?

企業価値評価では、一つの手法による評価結果だけで価値を断定することが適切でない場合があります。

類似会社比較法には市場環境や比較会社の選定による影響があり、DCF法にも事業計画や割引率などの前提条件による影響があります。

そのため、評価の目的や対象企業の特性に応じて複数の評価手法を検討し、それぞれの結果を比較することで、企業価値を多角的に判断することが重要です。

M&Aにおける企業価値評価と不動産価値の関係

M&Aの対象企業が土地、工場、店舗、賃貸不動産などを保有している場合、企業価値を検討するうえで不動産の価値が重要になることがあります。

特に、長期間保有している不動産では、取得時から市場環境が変化し、帳簿価額と現在の経済価値が大きく異なっている可能性があります。

また、企業価値評価の目的や採用する評価手法によって、不動産価値をどのように反映させるかは異なります。

そのため、企業が重要な不動産を保有している場合には、財務諸表上の数値だけでなく、不動産の利用状況や市場性、収益性などを踏まえ、その価値を適切に把握することが重要です。

まとめ

類似会社比較法とは、評価対象企業と類似する上場企業の株価や財務情報を参考に、企業価値や株主価値を推定する方法です。

市場で形成されたデータを利用できるため、市場環境を反映した評価を行いやすい一方、比較会社やマルチプルの選定によって評価結果が大きく変わる可能性があります。

特に重要なのは、評価額を高くするために都合のよい倍率を選ぶのではなく、対象企業の事業内容、成長性、収益性などを踏まえ、適切な比較会社と倍率を検討することです。

また、類似会社比較法だけで評価額を判断するのではなく、評価目的や対象企業の特性に応じてDCF法など他の手法による評価結果と比較することも重要です。

さらに、M&Aの対象企業が重要な不動産を保有している場合には、その不動産の実態や価値を適切に把握することが、企業価値を検討するうえで重要になる場合があります。

株式会社中央不動産鑑定所では、不動産鑑定評価をはじめ、不動産に関する専門的な知見を活かしたサポートを行っています。

M&Aや企業価値評価において保有不動産の適正な価値を把握する必要がある場合には、不動産鑑定の専門家へ相談することも有効です。

 

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