自用の建物及びその敷地
自用の建物及びその敷地は、不動産鑑定評価における建物及びその敷地の類型の一つである。
自用の建物及びその敷地とは、建物所有者とその敷地の所有者とが同一人であり、その所有者による使用収益を制約する権利の付着していない場合における当該建物及びその敷地をいう。
実務界では、略して「自建て(じたて)」と呼ばれることも多い。
ご相談前の参考にお役立てください
鑑定依頼の流れとよくある質問をまとめました。私たちには実績があります。ぜひお役立てください。
- 年間1,500件以上の鑑定実績
- 独立系の鑑定機関公正中立
- 上場企業・金融機関など多数の取引実績
不動産の鑑定評価に関するご相談はお気軽に
ご相談は秘密厳守・無理な営業は行いません。まずはお気軽にご相談ください。お問い合わせ内容に応じて、最適な拠点・担当者が対応いたします。
- 東京本社
- 千葉支所
- 横浜支所
- 大阪支所
- 高松支所
※拠点のご希望がある場合は、お問い合わせ時にお知らせください。






