| 公示地 | 基準地 | |
| 法令 | 地価公示法 | 国土利用計画法 |
| 管轄 | 国 | 都道府県 |
| 評価地点 | 約3万6千、林地を除く 但し、市街化調整区域内の現況林地含む |
約2万、林地を含む 但し、市街化調整区域内の現況林地を除く |
| 価格時点 | 1月1日 | 7月1日 |
| 公表時期 | 3月20日頃 | 9月20日頃 |
| 評価人 | 不動産鑑定士2名 | 不動産鑑定士1名 |
地価公示の番号で「201」・「301」・「302」という番号を最近みるようになり、その番号の意味を調べてみました。 国土交通省のホームページに記載があり、「地価の個別化・多極化が見られる区域に標準地を設定し、標準地番号は201番、301番及び302番となっている。」とのことです。令和3年からはじまった模様です。
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