限定価格(げんていかかく)
限定価格とは
限定価格とは、市場性を有する不動産について、不動産と取得する他の不動産
との併合又は不動産の一部を取得する際の分割等に基づき正常価格と同一の市場
概念の下において形成されるであろう市場価値と乖離することにより、市場が相
対的(あいたいてき)に限定される場合における取得部分の当該市場限定に基づく市場価値を適正に表示する価格をいう。
限定価格成立4要件(げんていかかくせいりつ4ようけん)
以上の定義から限定価格を求めるためには以下の4要件を全て満たす必要がある。
① 市場性を有する不動産であること。
② 併合又は分割等を前提にした取引であること。ただし、「等」というのは、虫喰地などで将来の一体化を前提にする場合は、必ずしも隣接地でなくてもよいとされる。また、併合・分割は土地のように平面的な分割だけではなく、借地権者と底地を買収する時のように立体的な権利関係も含まれる。
③ 併合又は分割の結果、対象不動産の価格と正常価格の間に乖離が発生すること。
④ 取引が相対取引(あいたいとりひき)であること。
限定価格を求める具体例
限定価格を求める場合を例示すれば、次のとおりである。
(1)借地権者が底地の併合を目的とする売買に関連する場合
(2)隣接不動産の併合を目的とする売買に関連する場合
(3)経済合理性に反する不動産の分割を前提とする売買に関連する場合
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