とちのしゅべつ 土地の種別

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土地の種別

土地の種別は、地域の種別に応じて分類される土地の区分であり、宅地、農地、林地、見込地、移行地等に分けられ、さらに地域の種別の細分に応じて細分される(不動産鑑定評価基準)。

  1. 宅地とは、宅地地域のうちにある土地をいい、住宅地、商業地、工業地等に細分される。この場合において、住宅地とは住宅地域のうちにある土地をいい、商業地とは商業地域のうちにある土地をいい、工業地とは工業地域のうちにある土地をいう。
  2. 農地とは、農地地域のうちにある土地をいう。
  3. 林地とは、林地地域のうちにある土地(立木竹を除く。)をいう。
  4. 見込地とは、宅地地域、農地地域、林地地域等の相互間において、ある種別の地域から他の種別の地域へと転換しつつある地域のうちにある土地をいい、宅地見込地、農地見込地等に分けられる。
  5. 移行地とは、宅地地域、農地地域等のうちにあって、細分されたある種別の地域から他の種別の地域へと移行しつつある地域のうちにある土地をいう。

ワンポイント知識

宅地は法律によって異なる?

法律では?

法律によって宅地の定義が異なることがあります。典型的な例(抜粋)をご紹介します。
宅地建物取引業法(第2条第1項)
建物の敷地に供せられる土地をいい、都市計画法第八条第一項第一号の用途地域内のその他の土地で、道路、公園、河川その他政令で定める公共の用に供する施設の用に供せられているもの以外のものを含むものとする。
宅地造成及び特定盛土等規制法(第2条第1項)
農地、採草放牧地及び森林並びに道路、公園、河川その他政令で定める公共の用に供する施設の用に供されている土地以外の土地をいう。

違いはどこに出るの?

例えば、用途地域の指定が無い山間部のゴルフコースは、宅建業法では宅地ではありませんが、盛土等規制法では、宅地となります。法律によって定義が異なるので資格試験問題の引っかけでよく出てきます。

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