路線価は、路線(道路)に面する標準的な宅地の1平方メートル当たりの価額(千円単位で表示)のことであり、路線価が定められており、一般的に路線価と呼ばれているのは、財産評価基準に基づく、「相続税路線価」で、相続、遺贈又は贈与により取得した財産に係る相続税及び贈与税の財産を評価する場合に用いられる。
このほかに、固定資産税、都市計画税、不動産取得税、登録免許税の算出に用いられる固定資産税、都市計画税、不動産取得税、登録免許税の算出に用いられる「固定資産税路線価」もある。
それぞれの価格水準の関係は、概ね以下のとおりである。
相続税路線価(≒公示価格×0.80)>固定資産税路線価(≒公示価格×0.70)
なお、固定資産税路線価の指定はあるが、相続税路線価の指定が無い地域(路線)があり、倍率地域と呼ばれている。
倍率地域にあっては、固定資産税評価額に一定の倍率を乗じて相続税等を計算する。相続税路線価及び倍率表は、以下の国税庁ホームページで確認することができる。
〔国税庁財産評価基準のページ〕
なお、地価公示・基準地、各路線価は、下記のホームページでも確認可能である。
〔全国地価マップ〕
東京都港区虎ノ門3-4-10 虎ノ門35森ビル8階
http://www.chikamap.jp/chikamap/Portal?btnagree=submit&mid=216
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