AM(アセットマネージャー)には、大別すると投資信託系、投資顧問系、REIT(不動産)系がある。ここでは、不動産系について述べる。不動産に関するAMとは、不動産の選定・購入を始めとし、当該不動産の資産価値のアップを目的に、投資家・所有者等から委託を受けて行う不動産の総合的な運用・運営・管理業務のことをいい、当該業務を行う者がアセットマネ-ジャ-である。
主な具体的業務は以下のとおり。
- 投資対象不動産の購入、売却の意思決定
- 事業計画の作成
- プロパティマネ-ジャ-の選定・管理等
- マ-ケット調査及び分析
- 投資家への報告等
アセットマネージャー(資産運用会社)には、監督官庁がある。
主に 金融商品取引法 に基づき、金融庁(FSA) が監督官庁として位置づけられており、監督官庁等は以下のとおり。
1. 監督官庁:金融庁(FSA)
アセットマネージャーの業務が適正かつ健全に行われているかを監督する。
【対象となる業者】
・投資信託委託会社
・投資顧問業者
・投資一任業者
(いずれもアセットマネジメント業務を行う金融商品取引業者)
2. 関連する法令・規制
・金融商品取引法(FIEA)
投資一任契約・投資助言・集団投資スキームなどのルールを定めている。
・投資信託及び投資法人に関する法律
投資信託やREIT(不動産投資信託)を扱う場合に適用。
・金融庁ガイドライン
内部管理体制、リスク管理、顧客保護などに関する細かい規制を定めている。
3. 自主規制機関との関係
金融庁のほかに、アセットマネージャーは 自主規制機関 による監督も受けることがある。
【代表的なもの】
・日本投資顧問業協会(JIAA)
・投資信託協会
・日本証券業協会(JSDA)
これらは業界団体として、会員に対する行動規範やルールを定め、金融庁と連携してモニタリングを
行うものとされている。
4. 登録・監督の流れ
金融庁に対して「金融商品取引業者」としての登録が必要。
内部管理体制・コンプライアンス体制・財務状況を審査。
登録後は、金融庁や証券取引等監視委員会によるモニタリング。
必要に応じて立入検査や業務改善命令が行われる。