用途的地域
用途的地域とは
用途的地域は、用途的観点から区分される地域をいう。
不動産の鑑定評価では、地域分析に当たって特に重要な地域として用途的地域が規定されている。
「用途”的”地域」と建築基準法上の用途地域は異なる概念で、建築基準法の用途地域は、都市計画法に基づき法令で指定される地域であるが、用途的地域は、法令上の指定ではなく、不動産鑑定士が地域分析を行い、不動産鑑定士がその知見に基づき、独自に判断する地域である。
建築基準法上の用途地域との違い
同法上の用途地域は、都市計画法に基づき、住居・商業・工業などの土地利用を計画的に誘導し、無秩序な建物の建築を防ぎ、良好な市街地の環境を保護・形成するためのルールで、13種類に分類され、地域ごとに建てられる建物の種類(用途)、建ぺい率、容積率などが細かく制限される地域をいう。
都市における住居、商業、工業といった土地利用は、似たようなものが集まっていると、それぞれにあった環境が守られ、効率的な活動を行うことができる。
しかし、種類の異なる土地利用が混じっていると、互いの生活環境や業務の利便が悪くなりる。
そこで、都市計画では都市を住宅地、商業地、工業地などいくつかの種類に区分し、これを「用途地域」として定めているのである。
用途的地域の分類
用途的地域は、近隣地域、類似地域、同一需給圏に大別することができる。
近隣地域は、対象不動産が存する用途的地域で、住宅地域、商業地域、工業地域等に細分化され、これらは更に細分化されることもある。





