建物残余法
不動産が敷地と建物等との結合によって構成されている場合において、収益還元法以外の手法によって敷地の価格を求めることができるときは、当該不動産に基づく純収益から敷地に帰属する純収益を控除した残余の純収益を還元利回りで還元する手法(建物残余法という。)を適用することができる。
建物残余法は、土地と建物等から構成される複合不動産が生み出す純収益を土地及び建物等に適正に配分することができる場合に有効である。
式で表せば以下のとおり。
建物等の収益価格 = (土地及び建物の純収益 - 土地に帰属する純収益*)/ 建物の還元利回り
*土地に帰属する純収益 = 土地価格(取引事例比較法などにより求める)× 土地の還元利回り
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