相続に関する鑑定評価

自筆証書遺言のメリット・デメリットとは? 失敗しないための注意点を専門家が徹底解説します

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自筆証書遺言は、費用をかけずに自宅で作成できる点から、多くの方が利用する遺言形式です。

しかし、形式の誤りによって無効となるケースも少なくなく、正しい知識を持って作成することが欠かせません。

特に不動産を所有している場合、遺言書に記載する内容が曖昧だと相続人間の不公平感を招き、トラブルにつながる可能性があります。この記事では、自筆証書遺言の要件や特徴を整理しながら、不動産を含む相続で注意すべきポイントについても解説します。

自筆証書遺言とは

自筆証書遺言の特徴

自筆証書遺言は、遺言者が全文を自筆で書き、署名押印することで成立する遺言書です。

公証人を必要とせず、紙とペンがあれば作成できる手軽さが最大の特徴です。

一方で、法律で定められた形式に厳密に従わないと効力が認められない点に注意が必要です。

有効とされるための基本要件

全文の自筆、日付の明記、署名、押印が求められます。

日付の誤りや署名漏れは無効の原因となるため、慎重に確認する必要があります。

財産目録の扱い

財産目録は自筆でなくても構いません。パソコンで作成した一覧や通帳のコピーを添付できます。

ただし、目録への署名と押印は必要であり、ここを誤ると遺言全体の効力に影響を与えることがあります。

法務局の保管制度

法務局で遺言書を保管できる制度が整備されており、紛失や改ざんのリスクを減らせます。

保管した遺言書については家庭裁判所の検認が不要となるため、相続開始後の手続きがスムーズになります。

自筆証書遺言のメリット

費用をかけずに作成できる

公証人手数料が不要で、自宅で準備できるため経済的な負担がありません。

早急に意思を形に残したい場合にも対応しやすい方法です。

プライバシーを守りやすい

第三者を介さずに作成できるため、遺言内容を誰にも知られずに準備できます。

特定の相続人に伝えたい内容がある場合でも安心です。

遺言者の意向を細かく反映できる

自筆で書くため、自分の言葉で希望を詳細に記すことができます。

遺産配分の方針や特定の財産についての思いを直接反映しやすくなります。

自筆証書遺言のデメリット

形式不備による無効リスク

誤字や日付の不備、押印漏れなどがあれば遺言書として認められない可能性があります。

特に高齢の方や初めて作成する方は注意が必要です。

紛失や改ざんのリスク

自宅で保管する場合、遺言書が見つからない、または第三者に改ざんされるリスクがあります。

内容が偏っている場合には相続人から疑念を抱かれることもあります。

検認の手続き負担

法務局に預けていない自筆証書遺言は、相続開始後に家庭裁判所で検認が必要です。

手続きに時間がかかり、遺産分割が遅れる原因となることもあります。

自筆証書遺言が向いているケース

財産が比較的シンプルな場合

預貯金が中心で、相続人が限られているケースでは、自筆証書遺言の手軽さが活かせます。

まずは意思を形に残したい場合

緊急性がある場合や、まずは簡易的に遺言を準備しておきたい場合にも適しています。

ただし、後から正式な公正証書遺言に変更するなど、併用することも可能です。

不動産を含む遺言書で注意すべきポイント

不動産評価の誤りが相続トラブルを生む

不動産は金額が大きいため、遺言書に記載する評価を誤ると相続人間の不公平が生じます。

固定資産税評価額と実勢価格は大きく異なることもあるため、遺言書作成時点の適正な評価が重要になります。

鑑定評価を行うメリット

不動産鑑定士による評価を行うことで、相続税申告にも利用できる「適正な時価」を把握できます。

特に複数の不動産を保有している場合や共有関係が複雑な場合ほど、適切な評価がトラブル防止に役立ちます。

まとめ

自筆証書遺言は手軽に作成できる一方で、形式の誤りや保管方法に気を付けなければ、遺言の効力が失われることがあります。

不動産を持つ方は、適正な評価を行ったうえで遺言書に反映させることで、相続人間の納得性を高めることができます。

中央不動産鑑定所では、遺言書作成に必要な不動産評価の相談に対応しており、相続対策を進める際の重要なサポートとなります。

確実に意思を残し、家族の負担を減らすためにも、専門家と連携しながら準備することが安心につながります。

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