よんごうけんちくぶつ 4号建築物

4号建築物
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4号建築物とは

これまで、建築基準法第6条第1項第4号に該当する建築物(いわゆる「4号建築物」)として、一般建築物(戸建住宅・事務所など)を次のように整理していました。
○ 木造:「2階建て以下」かつ「延べ面積500㎡以下」かつ「高さ13m・軒高9m以下」
○ 非木造:平屋(1階建て)かつ延べ面積200㎡以下
一般的な木造2階建ての戸建住宅は、従来この「4号建築物」に入ることが多く、実務でも「4号建築物」と呼ばれてきました。

4号特例とは(=確認審査・検査の“審査省略”)

「4号建築物」は、これまで、恩恵的例外として4号以外の建築物(例えば、鉄筋コンクリート造や鉄骨造の建物など)より、構造設計や確認申請の審査が簡便化されてきました。いわゆる4号特例(審査省略制度)です。これは2階程度の木造家屋は、複雑な構造計算をしなくても工務店(大工さん)の経験で、構造上問題の無いことが実証されてきたからです(手抜き工事は除く)。
国交省資料では、都市計画区域等の区域内で建築確認の対象となる場合でも、建築士が設計した4号相当の小規模建築物については、確認の際に構造耐力関係規定等の審査を省略する仕組みがある、と説明されています。さらに、建築士の工事監理者が設計図書どおりの施工を確認した場合、同様に一部の検査も省略される、という整理です。
加えて、同資料の整理では、たとえば一般建築物(戸建住宅等)について、確認審査で
敷地関係・集団規定は審査する構造関係規定は原則、審査しない(ただし仕様規定以外=構造計算等は審査)、設備関係は一部審査(シックハウス、昇降機、浄化槽など)といった考え方が示されています。
これは、戸建住宅を建築する個人やハウスメーカー、デベロッパー、工務店にとって大変ありがたい規定でした。しかし、2025年(令和7年)4月1日施行の法改正で制限が加わり、これまでどおりに簡便ではなくなってしまいました。

2025年4月1日施行の改正で何が変わったか

結論から言うと、「旧4号(4号特例の対象)」が大きく縮小しました。国交省の説明資料では、改正(令和7年=2025年4月1日施行)として、次の方針が明記されています。

1) 4号特例(審査省略)の対象は「新3号建築物」へ

審査省略の対象は、木造・非木造を問わず「都市計画区域等の区域内の平屋かつ延べ面積200㎡以下の建築物(新3号建築物)」に整理されます。
つまり、典型的な木造2階建て住宅は(原則として)審査省略の枠から外れる方向になります。

2) 構造(+省エネ)審査が必要になる範囲が拡大

国交省資料では、都市計画区域等の区域内について「平屋かつ延べ面積200㎡以下」以外は、構造によらず構造関係規定等の審査が必要(省エネ審査も同じ規模感)と示されています。これは、これまでと比べると大変厳しい規定です。

3) 都市計画区域等の“外”でも、確認不要の範囲が縮小

区域外で確認・検査の対象外とするのは、木造・非木造を問わず「区域外の平屋かつ延べ面積200㎡以下」に統一する、とされています。
また、構造によらず、階数2以上または延べ面積200㎡超は建築確認の対象という整理も示されています。

4) 「旧4号→新2号へ移る」建物が出る(提出図書の合理化も)

国交省資料には、全面施行時(2025/4/1)に旧4号建築物のうち審査省略対象から外れるものについて、提出図書の合理化を図る、という記載があります。また、国交省ページでは、改正により木造戸建の大規模なリフォームは建築確認手続きが必要になる旨も示されています。
2025年4月の法改正により、木造戸建住宅(主に2階建て)の主要構造部(壁、柱、床、はり、屋根、階段)の1種以上を過半改修する大規模な修繕・模様替えは、建築確認手続きが必須となります。さらに、4号特例の縮小に伴い、安全確認が強化されるため、構造計算や建築士の図面が必要になるのです。

法改正により、設計期間や建築工期、建築工事費についてどのような影響があるか

法改正(主に 4号特例の見直し+省エネ基準適合の原則義務化)の影響は、ひと言でいうと 「着工前(設計〜申請〜審査)の負担と待ち時間が増えやすい」 です。感覚としては、工事そのものの手間より 設計・申請・審査の前工程が厚くなります。以下、設計期間/工期/工事費に分けて整理します。

設計期間への影響(伸びやすいポイント)

1) これまで“4号特例で省略されがちだった領域”が、審査前提の設計に都市計画区域等の内側では、原則として「平屋かつ延べ200㎡以下」以外は、構造規定等の審査が必要になり、省エネ基準の審査対象も同一の規模とされています。その結果、(典型例:木造2階建て戸建て)では、意匠だけでなく、構造(壁量・梁・金物等)を審査で説明できる形まで詰めること。省エネも、外皮・設備仕様を早い段階で確定して整合を取る(後で変えると手戻り)必要になり、実施設計の確定が前倒しになりがちです。

2) 省エネ図書が“確認申請の前提条件”になり、設計の確定が早まる省エネ適判が絡む場合、省エネ適判通知書を提出できないと確認済証が出ず、着工できないと国交省資料で明示されています。また「仕様基準で外皮+一次エネの両方を評価する」など、ルート選択で手続き負担が変わります(片方だけ仕様基準だと適判が必要、など)。 実務的には、設計の早い段階で
“省エネをどのルートで適合させるか”(仕様基準/性能計算/性能評価活用 等)を決めないと、後で図書が作り直しになりやすいです。

3) 提出図書が増えやすい一方、合理化メニューもある
審査対象拡大に伴い提出図書は増えやすいですが、国交省資料では
仕様表等に必要事項を記載することで、基礎伏図等の添付を省略可能とする「提出図書等の合理化」も示されています。 ただし、合理化を使うにも「仕様表に何をどこまで書くか」を社内・設計者・審査側で合わせる必要があり、その分の設計調整時間は見込んだ方が安全です。

建築工期への影響

1) 法定の審査期間が“7日→35日”の土俵に乗る案件が増える
国交省資料(建築確認審査の法定期間)では、建築主事の審査は、1〜3号:35日以内、4号:7日以内と整理されています。
今回の見直しで、これまで「(実務的に)4号扱いの流れ」で進んでいた木造戸建の多くが、より重い審査の流れに乗るため、スケジュール上は「着工までのリードタイム」を厚めに取る必要が出やすいです。
2) 実際に“確認済証までの日数が増えた”という国交省ヒアリング結果が出ている
国交省が複数の指定確認検査機関にヒアリングした資料では、事前審査〜本受付〜確認済証交付までの平均処理期間が、改正前:約3〜7日程度だったものが、6月末時点:約29日に、9月末時点:約39日となった、とされています。
増加要因として、例えば不慣れな設計者への対応、構造審査対象化により許容応力度計算(構造計算)の活用増
省エネ義務化により長期優良住宅の活用増 → 1件あたり審査時間が増加、審査員不足などが挙げられています。
つまり「法定上限が35日」だけでなく、実務上は 事前審査・補正・混雑でさらに影響が出る、という前提で工程を組む必要が出やすいようです。
3) “現場の工事日数”自体はケースバイケース
現場の工期そのものは、プロジェクトによって分かれます。
伸びやすいのは例えば、断熱・開口部性能アップで納まりが増える/部材納期が延びる、構造補強(耐力壁追加、金物増、梁成変更など)で工程・手戻りが増える、竣工時の省エネ適合確認に向けて、納入仕様書・施工記録などの整備が必要(段取りをミスると引渡し直前が詰まりやすい)とみられています。
一方で、施工体制や標準仕様が整っている会社だと「現場の工期は大差なく、前工程だけが厚くなる」こともあります。

建築工事費への影響

コストは大きく (A)設計・申請等のソフトコスト と (B)工事のハードコスト と (C)遅延コスト に分かれて増えやすいです。

(A) 設計・申請(ソフトコスト)
構造・省エネが審査前提になり、計算・図書・整合チェックの工数が増える。
省エネ適判を使う場合は、その申請・補正対応の工数や手数料が増える。(適判通知書が確認に影響する)

(B) 工事(ハードコスト)
省エネ基準適合のための 断熱・窓・設備のグレードアップ分
重量化・性能要求に合わせた 構造の見直し(材料・金物・壁量等)

(C) 遅延コスト(見落とされがち)
着工が遅れると、仮設・現場経費(人件費、段取り替え)が増加します。
施主側の仮住まい・融資・つなぎ資金の負担が増えます。
物価変動リスクといった間接費が増えやすいです。
国交省ヒアリングでも審査期間の増加傾向が示されているため、資金計画・契約条件は以前より慎重に置いた方が安全です。

影響を抑えるための対策は?

工程の前倒し:設計完了=すぐ着工、ではなく「申請・審査のリードタイム込み」で逆算する(特に木造2階)
省エネのルートを早期確定:仕様基準か、性能計算か、性能評価活用かで必要図書・適判要否が変わる
提出図書の完成度を上げる:図書不備が審査負担・遅延要因として挙げられている(補正の往復が一番効く)
合理化の使いどころを決める:仕様表で省略できる図面があるなら、社内テンプレ化して工数を抑える
リフォームは“確認要否”の判定を計画初期に:木造戸建の大規模リフォームは建築確認が必要になる旨が国交省ページに明記されていますが、早期に建築士等の専門家に相談されることをお勧めします。

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