相続に関する鑑定評価

親が認知症になっても不動産相続の手続きや名義変更はできる?解説します。

親が認知症になっても不動産相続の手続きや名義変更はできる?解説します。

高齢の親が認知症になったとき、不動産の名義変更や相続手続きはどうなるのか。

判断能力が低下してしまうと、思わぬところで手続きが進まなくなるケースが少なくありません。

特に相続の場面では、登記や遺産分割に支障が出ることも。 本記事では、認知症と法律行為の関係から、

成年後見制度の利用、不動産の名義変更を進める具体的な方法まで、実務の観点からわかりやすく解説します。

「何から手をつけていいかわからない」と悩むご家族にとって、必要な知識と備えが得られる内容となっています。

▶︎不動産相続は誰に頼めばいい?徹底的に解説します

親が認知症になると名義変更や相続手続きはできる?

認知症の進行と法律行為の関係

認知症が進行すると、財産管理や意思決定が難しくなります。

法律上、有効な契約や手続きを行うためには、自らが意思能力を有していることが求められます。

この意思能力とは、自分の行動がどのような法的効果をもたらすかを判断する力を指します。しかし、認知症の進行に伴い、この能力が低下または喪失する場合があります。

たとえば、不動産の名義変更に必要な契約行為や相続手続きも、この意思能力がなければ無効となる可能性があります。

親が認知症になった後の相続手続きや名義変更を滞りなく進めるためには、

認知症の進行と意思能力の関係を理解し、早めに対策を講じることが重要です。

親名義の不動産に関する一般的な手続き

親名義の不動産を名義変更する際、一般的には贈与や売買、あるいは相続手続きが用いられます。

たとえば、親が認知症を発症する前の段階で、子どもに不動産を贈与する形を取ることができます。

この際、登録免許税や贈与税が発生するため、費用負担も考慮しなければなりません。

一方、親が認知症となり意思能力を失うと、自力での手続きが困難となるため、

成年後見制度を利用して不動産の管理や名義変更を進める必要があります。

したがって、症状が軽度の段階で必要な手続きを検討し、進めておくことが望ましいです。

認知症の親が財産管理や判断能力を失う場合の問題点

認知症が進行し、親が財産管理や判断能力を失った場合、様々な問題が生じます。

たとえば、不動産の売却や家の名義変更が進められないことがあります。

また、親の名義で保有している預貯金の引き出しが難しくなることや、相続手続きにおいて有効な遺産分割協議が行えなくなるケースもあります。

意思能力が欠如している場合、これらの法律行為が基本的に無効となるため、成年後見人を選任するなど適切な対応が求められます。

さらに、認知症による意思能力の喪失は、家族間の争いを引き起こす要因となることも多いため、早めに家族で話し合いを進めることが重要です。

成年後見制度とは?その概要と種類

成年後見制度とは、判断能力を十分に持たない方、例えば認知症や知的障害、精神障害によって財産管理や法律行為を自力で行えない方を支援するための制度です。

この制度では、家庭裁判所が選任する成年後見人が、本人を法的にサポートします。

大きく分けて「法定後見」と「任意後見」の2種類があります。法定後見は、すでに判断能力が低下している場合に家庭裁判所が開始するもので、本人の状況に応じてさらに3段階(後見、保佐、補助)に分けられます。

一方、任意後見は、本人がまだ判断能力を保っているうちに、将来的な支援のために契約を締結する仕組みです。

法定後見と任意後見の違い

法定後見は、既に認知症などによって本人が意思能力を失っている場合に適用され、

家庭裁判所が成年後見人を選任して財産管理や法的サポートを行います。

任意後見は、本人がまだ判断能力を有している間に、自ら後見人を選び契約を結ぶ形式です。

任意後見の最大の特徴は、将来的なリスクに備え、希望する人に財産や生活のサポートを託せる点にあります。

成年後見人を選任する際の手続き

成年後見人を選任するためには、家庭裁判所に申し立てを行う必要があります。

申立人は、親族、専門家(司法書士や弁護士など)が多く、診断書や財産目録、家族関係図などの書類提出が求められます。

裁判所の審査を経て、成年後見人が選任され、財産管理や相続手続きを進めることが可能となります。

成年後見制度のメリットと注意点

成年後見制度を利用することで、認知症の親が判断能力を失っていても、

不動産の名義変更や相続手続きが進められるという大きなメリットがあります。

一方で、成年後見人には報酬が発生し、家庭裁判所への定期報告も必要となるため、

手続きの煩雑さや費用負担も考慮する必要があります。

相続登記と名義変更の違い

相続登記とは、被相続人の不動産を相続人名義にする手続きです。

名義変更は一般に所有者の変更を指し、相続だけでなく贈与や売買でも使われます。

認知症により名義変更が難しくなる前に、家族信託や遺言を活用した対策が重要です。

▶︎不動産相続放棄はできる?手続き・費用・注意点をわかりやすく解説します。

認知症の親が相続人の場合の遺産分割協議の進め方

相続人の一人である親が認知症の場合、意思能力がなければ遺産分割協議に参加できません。

その場合、成年後見人を選任し、協議に代理人として参加させることで手続きを進めます。

親が保有する預貯金や不動産の取り扱い

親が認知症となった場合、預貯金や不動産の管理には法的な代理人が必要です。

成年後見人制度により、預金の引き出しや不動産売却などが可能になります。

家族信託を活用することで、より柔軟な管理も可能です。

家庭裁判所が関与する場合の流れ

後見制度の申立てから審査、後見人選任後の監督まで、家庭裁判所が一連の手続きを管理します。

不動産の売却など重要な行為には、別途裁判所の許可が必要な場合もあります。

認知症リスクに備えた事前の対策

家族信託の活用メリット

認知症になる前に財産管理の仕組みを整える方法として家族信託があります。

受託者である家族が、親に代わって柔軟に資産を管理・運用することができ、成年後見制度よりも自由度が高いのが特徴です。

遺言を作成しておく重要性

判断能力があるうちに公正証書遺言を作成しておくことで、相続手続きがスムーズに進みます。

遺産分割協議の手間やトラブルを避ける有効な方法です。

事前に必ず確認しておきたい財産内容

親が保有する不動産、預貯金、証券などの財産を生前にリスト化し、

通帳や権利証などの所在も明確にしておくことが、将来の相続手続きを円滑にします。

相続税への対策と早めの準備

生前贈与や小規模宅地の特例など、相続税を軽減するための制度は多く存在します。制度を正しく理解し、早めに専門家に相談することで、相続税負担を最小限に抑えることが可能です。

まとめ

成年後見制度は、認知症の親の財産管理や不動産の名義変更において重要な手段ですが、申立てや費用面での負担もあります。

任意後見も含めて早めに検討・準備することが大切です。

家族間の話し合いを通じて、財産の全体像を把握し、必要な書類や手続きを共有しておくことで、トラブルを未然に防げます。

相続手続きの担当者をあらかじめ決めておくことも有効です。

また、判断能力があるうちに家族信託や遺言書を作成し、相続税対策を進めておけば、

親の判断能力が低下した後でもスムーズに財産管理や名義変更が行えます。

早めの準備こそが、家族全員の安心につながります。

大切な財産を適切に引き継ぐために、相続不動産の名義変更をしっかりと行い、安心できる未来に備えましょう。
不安がある方は、税理士や司法書士、不動産鑑定士などの専門家に相談することで、より安心・安全な手続きを進めることができるでしょう。

▶︎不動産相続を成功に導くために不動産鑑定を利用する4つのメリットとは?

 

 

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